2018年1月18日木曜日

本店所在地の定め方

今日は知り合いの会社の社長さんから本店移転のご相談。

大阪市内の移転なので、同一管轄の本店移転です。

定款には、「本店所在地を大阪市に置く」と定めてありますので、定款変更は不要です。

取締役会の決議で本店移転できるケースです。


さて、本店移転を登記するとき、本店の住所をどのように記載するか、

住居表示の番地でとどめるか、あるいは、ビル名までにしておくか、部屋番号まで記載するか。

結論は、どれでも構いません。

お好みです。


ちなみに、ビル名をいれいれた場合、ビル名が変わることがありますが、その場合も本店変更登記をしないといけなくなります。

オーナーさんの都合でビル名が変わったのに、余計な費用が掛かります・・。

部屋番号まで入れた場合、同じビル内で事務所移転をしたときにも、本店移転登記申請が必要になります。

通常、本店所在地の登記にビル名まで入っていなくても、郵便物は届くでしょうから、営業に支障がないのであれば、番地でとどめておくのでよいのではないでしょうか。

こちらの社長さんは番地で登記しておいてほしいとのことでした。


あれ、最近、本店移転の記事ばかりですね・・。

本店移転の仕事が多いので仕方ありません・・。


大阪で本店移転登記のご依頼は、司法書士いまよし事務所までお気軽にお問い合わせください。

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