2016年6月22日水曜日

明石のタコ&キス釣り

 
あいにくの曇りのち雨。
明石のタコ、キス釣りに連れていっていただきました。
今後のための備忘録です。

 

須磨の盛和丸様。
明石大橋を海上から見上げることは、そうそうない!


初めのうちは潮も流れず、そのうち流れてくるようになって、アタリがわかりにくかった。
私は、PE3号。タコテンヤおもり50号。餌は船でもらった手羽先。

キラキラテープは、私は赤しか買っていなかったが、まわりの人は青いを使っていた。
そのほか、テンヤにピンクのワームで大きいタコを釣られていた。タコ用のエギを使っている方も。


仕掛けを底まで落とすのだが、潮が流れると着底したかどうかが、わかりにくかった。

船長さんの、「ここは40メートルちょい」などというアナウンスを参考に底をとるようにする。

徐々に雨が激しくなり、潮が流れるようになり、昼からキス釣りに移行。

キス釣りの竿は貸していただき、リールは持参。
PE1号。
最初は30号の錘をつけていたが、すぐ流されるので40号に変更。
これも、底を取りにくかった。餌はアオイソメ。


結局、タコ8匹、キス1匹、トラギス2匹。
タコは小さいものが多く、刺身にできるサイズのものは1匹。



でも、さすがに新鮮なタコは、うまい!
歯ごたえと、甘さがたまらない。



左がトラギス、右がキス。



刺身の残りの吸盤は、酢の物に。
ゆでダコもまた、プリップリで最高!




そして定番のタコ飯。





今日感じたこと。

タコテンヤは、錘50号、60号を用意。結局50号のみ使用。
潮が流れると、浅瀬はともかく、深いところは仕掛けの着底がわかりにくく、アタリもわかりにくい。


キスは錘30、40号。アオイソメは、針にさして、1センチほどで切って使う。
天秤の仕掛けだった。
仕掛けを着底させ、とんとんと底をたたくようにして釣る。
アタリはわかりやすい。


キス釣りの際に、お祭りが多かった。
仕掛けの落とし方、錘の重さを考えないといけないと感じた。





2016年6月19日日曜日

未登記の建物を相続するには

建物は実際にあるのに、登記がされていないことがあります。

固定資産税はきっちりとられているのに。

こういった未登記建物の相続は、どのようにすればよいのでしょうか。


未登記建物は、田舎のほうではよく見かけますし、都会でも古い建物でたまに見かけます。

たいてい、相続が発生したときに、権利証や、役所で固定資産の名寄せを取り寄せると未登記であることが判明します。


未登記建物も相続財産ですから、相続手続きの対象になります。

司法書士いまよし事務所のホームページに記事を載せました。

→ 未登記の建物を相続するには


2016年6月18日土曜日

大阪司法書士会北支部ソフトボール部練習2回目

今日は、大阪司法書士会北支部の2回目のソフトボール練習日。

梅雨のあいまの炎天下。

めちゃくちゃ暑かったです。

今日も12名の参加で、充実した練習内容。

いい汗をかいた、というより、バテバテでした。

2016年6月17日金曜日

特例有限会社の代表取締役の死亡と議事録の印鑑

特例有限会社の代表取締役Aさんが死亡。

もともと取締役2名の会社です。

もうひとりの取締役Bさんは、経営にノータッチ。

すでに辞任届を提出されています。権利義務取締役として残っているだけです。


このような状態で、代表取締役Aさんの相続人Cさんが、この会社を経営していくことになりました。


株主はAさん。

Cさんが相続して、株主となりました。


株主総会で、Cさんの選任決議をして、役員変更登記をするのですが、

そのときに議事録などに押印する印鑑は、誰の、どの印鑑を押印するのか、という話です。

司法書士でも、悩むことのあるところです。


司法書士いまよし事務所のホームページにのせました。

→ 特例有限会社の代表取締役死亡と議事録の印鑑

実印として登録する印鑑について

個人の実印をどのような印鑑で登録するか。

ちゃんとしたものを作っている方ですと、いかにも、実印、という感じのちょっと高そうな、印影の複雑な物をお持ちです。

不動産登記や、相続手続き、商業登記の場面では、実印と印鑑証明書が必要になることが非常に多いので、業務上、様々な実印を見るのですが、、


中には、100円均一で買ったような印鑑で実印登録をしている方もいらっしゃいます。

もちろん、それがだめだというわけではないのですが、

100円均一のような印鑑は、よく似た印影のものが非常に多く、ご本人が印鑑をいろいろお持ちだと、どれが実印なのか見分けがつかなくなることがあります。


また、そのような印鑑は印鑑の朱肉のつき具合や、押印の力具合によって印影が変わってしまうことが多く、印鑑証明書との照合がやりにくいという欠点もあります。

そもそも、印鑑証明書の印影がきれいでないこともありますし。


100円均一で作っているような実印に限って、よ~く照合すると、実印ではない、ということが発生します。

不動産取引の場面で、売主からそのような実印でない印鑑がでてきたら、決済は中止になってしまいます。登記申請が通りませんから。


さて、個人の印鑑登録の印鑑の大きさなどですが、決まりごとがいろいろあります。



大阪市ですと、大阪市のホームページには登録できない印鑑として、

  • 住民基本台帳に登録されている氏名や、氏または名、あるいは、氏と名の一部を組み合わせ たもので表わされていないもの。

  • 職業、資格など氏名以外の事項を表わしているもの。

  • ゴム印など印面が変化しやすいものや、印影が鮮明でないもの。

  • 印影の大きさが8ミリ四方の正方形に収まるもの、または25ミリ四方の正方形からはみだすもの。

  • その他、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの。

  • 最後のは、具体的にどういうものか想像できませんが、他の市町村もおおむねこんな感じだと思います。


    100円均一の印鑑は、直系1センチの正方形にぴったりおさまるサイズになっているみたいです。


    ちなみに、法人の会社実印の印鑑登録は、「編の長さが1センチを超え、3センチ以内の正方形におさまるもの」でないといけません。

    個人にしろ、法人にしろ、はんこ屋さんで注文すれば、サイズのことは心配ないでしょう。


    実印は、重要な取引、契約、法手続、登記、相続などに使用するものですから、できれば通常使う認め印、三文判とは区別できるような印鑑にしたほうがいいのではないでしょうか。





    2016年6月14日火曜日

    相続の相談は、どこにすればいいのか

    司法書士いまよし事務所のホームページに、


    相続の相談は、司法書士?弁護士?税理士?どこにするか」を追加しました。


    相続の相談先はたくさんありますが、

    自分に適した相談先に相談しないと、無駄な費用を支払うことにもなりかねません。


    知り合いに詳しい人や司法書士などの専門家がいればいいのですが、自分で探すとなると、結構大変です。

    インターネットで調べると、山のように専門家がでてきます。

    ご自身で探す場合は、司法書士や弁護士や、税理士や、行政書士など、ホームページを見ただけではどの専門家が適しているのか、よくわからないかと思います。


    そのあたりの、判断のひとつの基準をまとめてみましたので、ご参考になればと思います。

    ホームページに「不動産競売申立からの債権回収事例」を載せました


    司法書士いまよし事務所のホームページに

    不動産競売申立からの債権回収事例の記事を更新しました。


    行方不明の債務者相手に、裁判を起こし、勝訴判決を得た後、

    債務者所有の不動産を競売申立しました。


    競売手続きが進んでいく中で、債務者から示談の申し入れがあり、無事に貸金元金と遅延損害金、競売申立費用を回収することができた事案です。


    司法書士の裁判書類作成支援においては、なにより、依頼者本人の頑張りが重要です。

    最初に相談を受けてから、かれこれ1年近くたちましたが、解決できてよかったです。

    2016年6月12日日曜日

    島らっきょうのキムチ漬

     
    淀川区のお取引先から、沖縄のお土産をいただいた。
     
     
    私は、沖縄料理が大好き。
     
     
    なかでも、島らっきょうに目がなく、スーパーで見かければ必ず買うし、ネットで沖縄産の島らっきょうを買ったりもする。
     
    西中島にも沖縄料理のお店がいくつかあるので、たまに食べに行く。
     
     


    この、島らっきょうのキムチ漬、たまらなく辛いのですが、島らっきょうの香りや食感と絶妙にマッチ!

    めっちゃ旨いです!

    自分で漬けてみようかな。

    2016年6月10日金曜日

    免責許可後、何年もたってから支払い請求書が届いた

    何年も前に当事務所で債務整理のご相談に来られ、

    破産申立、免責許可決定が確定した方から突然電話がありました。

    「すみません。以前先生に破産申立やっていただいたんですけど、破産したのにその業者から請求書が今頃届きました。どうしたらいいでしょうか。」


    相当、困惑している様子です。

    免責決定が確定した方には、最後に、免責許可決定書や申立の際の債権者一覧表を渡してあります。

    請求してきた業者は、債権者一覧表にちゃんと記載されていました。


    送られてきた請求書の債権元金額は、申立当時の債権の元金と同じです。損害金がついて倍以上の金額になっていました。

    債務の承認でも狙ってんのか?とも思い、とにかく問い合わせを入れました。


    「○○様の件で、以前破産申立を担当した司法書士の今吉です。とっくの昔に免責許可決定出てますが、今回支払い請求書が届いております。どういうことでしょうか?」


    調べて、折り返しますとのこと。


    電話がかかってきました。

    債権管理番号の入力ミスで、誤って送付してしまったとのこと。

    ホンマかいな。


    とりあえず、2度とこのような間違いのないように致します。申し訳ございませんでした。

    と、回答があったことを依頼者に伝えました。

    それと、今後このようなことがあった場合には、安易に業者に連絡をする前に、すぐに私に連絡をください、ともお伝えしておきました。





    2016年6月6日月曜日

    大阪司法書士会北支部ソフトボール部練習

    私は、大阪司法書士会北支部のソフトボール部に参加しています。

    6月4日土曜日、

    大阪市の旭グラウンドで、今年の初練習がありました。


    部活動とはいっても、北支部の場合、とても和気あいあいとした感じで、まったくの初心者の方も大勢参加されています。

    そうはいっても、最近の若い方は、ソフトボールにはあまり関心がないようで、若い方の参加が年々減っている状況です。


    毎年、秋に各支部対抗でソフトボール大会が開催されます。

    我が北支部は、過去にとても強かった時代があるらしいのですが、現在は・・・。

    過去の栄光のようです。


    優勝に向けて、必死で猛練習する、という感じではありませんが、練習自体は真剣です。

    日ごろの運動不足の解消には、もってこいではないでしょうか。


    とにかく、今日は強烈な筋肉痛です。

    40歳ぐらいから、筋肉痛が2日後に来るようになりました。

    おまけに、手元のボールが見えにくくなってきて、守備が怖いです。老眼のはじまりです。

    トホホ。