2016年4月24日日曜日

僕の愛用カバン

 
上は司法書士になったとき購入したカバン。
 
やはり好きなのはダレスカバンです。
 
さすがにボロボロ、何度か修理にも出し、横と下の革を張り替えたり、取っ手部分の金具を交換したりしました。
 
 
とても愛着のあるものですが、この度新たにダレスカバンを揃えました。
 



 
 


万双という国産メーカーのもの。
一目ぼれです。
この頑丈なつくり、形状、ブライドルレザーの感じがいいですね。
革の色合いの変化を楽しみながら使っていきたいと思います。


司法書士のカバンは重いです。

もちろん、書類やパソコンが詰まっていて重いというのもあるのですが、

それより、権利書や、登記や裁判、相続などの人の権利に関する大事な書類が入っていることが多いからです。

盗難にあったりしたら、エライことになる書類が入っているのです。

だから、そういう書類を入れているときは特に、車内においたまま買いものに行く、なんてありえないのです。

飲み会の時も、自分の手元においておき、トイレに行くときも、カバンを持っていくのです。
飲んだ帰りの電車で、カバンを棚において眠りこけることもありません。

まあ、飲みに行く時などは重要書類は極力持ち歩きませんけどね。

2016年4月15日金曜日

住宅ローンの借り換え登記

金利の低下に伴い、今、住宅ローンの借り換え件数は、前年の3.6倍に増加しているそうです。

住宅ローンを借り換えると、登記手続きが必要になります。


具体的には、

それまで借りていた金融機関の抵当権の抹消登記と、

新たに借り換えた金融機関の抵当権の設定登記です。


なお、登記簿上の住所が、現在の住民票の住所と異なる場合には、抵当権抹消登記の前に、

所有者の住所変更登記を行わなければなりません。


借り換える金融機関の審査が通った後の流れです。


審査が通った後、必要書類の案内がされます。


融資の実行日が決まれば、完済する金融機関にも連絡を入れます。

借り換えの金銭消費貸借契約を締結します。

その間、司法書士は、借り換える金融機関と、抹消する金融機関と連絡を取り、登記書類の
打ち合わせや準備を行います。


融資の実行日、司法書士の立会が必要かどうかは金融機関にもよります。

実行がされると同時に、それまで借りていた金融機関へ完済資金として振り込まれ、処理がされます。


その後、本人と司法書士が、抹消する金融機関に出向き、抵当権抹消書類を受領します。

司法書士は、その日のうちに、抵当権抹消、抵当権設定の登記申請を行います。


この登記を行う司法書士は、借り換えを行う金融機関の紹介してくれる司法書士でもいいですし、ご自身で用意されてもいいのです。

登記費用を支払うのは、ご本人なのですから。

ただ、ネット銀行などでは、銀行指定の司法書士でないと不可、としているところもありますが。





2016年4月13日水曜日

相続放棄と遺留分放棄

お客様からお問い合わせがありました。

「相続放棄をしたいんですけど~。」

「相続放棄ですね。どなたの相続放棄ですか?」

「父親ですねん。母親と、私を入れて3人の子どもがいますねん。」

「お父様がお亡くなりになられたわけですね?」

「いやいや、父はまだ生きてますねん。」

「??」


よくよく聞いてみると、父親が将来亡くなったとき、財産を全部母親に移るようにしたいので、自分たち3人の子どもがあらかじめ相続放棄をしたいのだということです。

よくわかりました。


しかし、生前に相続放棄をすることはできません。

この場合、方法としては父親に遺言を作成してもらうこと。

そしてさらに有効な手段としては、遺留分放棄の許可も家庭裁判所に申立ることです。


遺言で、全財産を母親、つまり父親の妻に相続させると書けば、優先的に母親に財産を相続させることはできます。

しかし、子どもたちにも相続する権利として、遺留分というものがあります。

遺留分は今回の場合、法定相続分6分の1の半分、12分の1ずつです。

この12分の1の相続分は、遺留分として守られているので、遺言ですべて母親に相続させたとしても、遺留分減殺請求(要するに取り返すこと)をすることができるのです。


そこで、今回の主旨をより完全なものにするために、あらかじめ遺留分を放棄することができるのです。

遺留分を放棄した相続人は、遺留分請求をすることができなくなります。

遺言とあわせてこの制度を利用することで、確実に母親に遺産を残すことが可能です。


相続放棄となんとなく似ていますが、

相続放棄ははじめから相続人でなかったことになるのに対し、

遺留分放棄のほうは、相続人であることには変わりません。



2016年4月6日水曜日

後見訪問グループホームで

今日は、被後見人Aさんの顔を見に行ってきました。

月の初めは割と時間が空くので、後見訪問業務に充てることが多いのです。

さて、

Aさんは85歳。

半年前にグループホームに入所しています。

私が後見申立ての相談を受けたときは、市営住宅に一人暮らしで訪問介護を受けていました。

お金がすぐになくなってしまうという相談で、聞けば、近所のスーパーで万引きしているらしいという。

また、窓からティッシュペーパーを投げ捨てるという癖があって、まわりから苦情きていました。

体は元気で、一人で毎日どこかに出かけていました。

スーパーの店長さんには、Aさんが万引きしている可能性のある事を説明し、何かあれば連絡をもらえるようにし、地元の警察にもあらかじめ事情を説明しておきました。


そんなこんなで独居生活を続けていましたが、問題行動も多く、健康面での問題もあったため、グループホームに入居したのです。

ちなみに、生活保護を受給しており入居の費用は保護費でまかなわれました。


Aさんは、相変わらず元気でにぎやかです。

Aさんは、私のことはなんとなく覚えているようです。

それだけでもうれしいものです。


部屋の中を見せてもらうと、床が汚れています。

ほこりが結構たまっていました。

ケアマネージャーさんに、部屋の掃除はしてもらえないのかと聞くと、本人に能力があるので、自分でできることはやってもらうのだといわれました。


まあ、Aさんには掃除する能力は十分あるし、それもそうかなと。

私 「Aさん、部屋汚れてるやん」

Aさん 「そうかなあ~。でもほうきないねん」

私 「じゃあ、借りといで。あと雑巾も。掃除しよか」

Aさん 「わかった。」


Aさん、ちゃんとほうきとぬれた雑巾を持ってきました。

そして、一緒にテレビや家具を動かしながら、掃除をしました。

「Aさん、そこ掃いて。そこ拭かなあかんで~。」

Aさんは、一所懸命掃除しました。おかげで部屋はきれいになりました。

満足そうに、あんたのおかげやわ、と。

なんだか、楽しい訪問でした。



そのあと、ケアマネージャーさんに最近の状況をお伺いし、帰りました。






2016年4月4日月曜日

未登記建物を相続するときの遺産分割協議書

建物の場合、登記簿謄本と固定資産評価証明書の構造や床面積が違う場合がある話を前回書きました。


相続の案件では、そのほかにも建物そのものを登記していないことがあります。

建物は存在するのに、登記がされていないのです。


それでも、固定資産税はきっちり課税されます。

それは、役所がその建物の存在を調べて把握してあるからです。


登記というのは、法務局側で勝手にやってくれるものではありませんので、所有者が登記申請をしなければ、未登記のままになります。


さて、こうした未登記建物を相続しなければならない場合、どうすればいいのでしょうか。


もちろん、未登記の建物も相続財産には変わりません。

この場合、例えば法定相続分で、相続人全員で相続するなら、遺産分割協議書は作る必要はありません。

登記はどうするか。

もちろん、改めて相続人から建物の表示登記をして、所有者として相続人で登記するべきでしょう。


特定の相続人が相続する場合は、遺産分割協議書を作成しますが、登記がない状態なので、固定資産評価証明書の記載をそのまま記載します。

家屋番号はないので、所在、種類、構造、床面積を書いて、固定資産評価証明書がら引用したことを記載しておけば建物の特定ができると思います。


そのうえで、相続人による表示登記、権利の登記をすることになります。

相続したけど、登記はめんどくさいし、費用もかかるから・・、などとほったらかしにすると、その建物は、登記上、一体だれのものなのかがいつまでたっても分からないままで、所有者は対抗要件が備わりません。






2016年4月2日土曜日

司法書士の遺産整理業務

大阪のお客様から遺産整理のご依頼をいただきました。


遺産整理は、相続が発生した場合の各種遺産をまとめて相続手続きを行うものです。

司法書士といえば不動産の相続登記だけを行うものと思われるかもしれませんが、最近では、不動産以外の相続財産、たとえば、金融機関の預貯金の相続、株式や投資などの相続、死亡保険金の請求なども行う司法書士が増えています。

遺産整理というのは、銀行などでも行っているサービスですが、

司法書士が行う遺産整理は、司法書士法施行規則31条を根拠に、司法書士として行う業務です。

司法書士が相続人全員と委任契約を結び、相続人の代理人となって手続きを行います。

もちろん、戸籍の収集から、遺産分割協議書の作成、相続財産の調査、預貯金の相続、払い戻し、株式や投資信託のそうぞく手続き、保険金請求、不動産がある場合は相続登記も含まれます。


銀行が行う遺産整理サービスのお値段は結構なものです・・・。
銀行の遺産整理サービスを利用しても、結局戸籍を取得したり、相続登記をするのは専門職であって、別途報酬を払う必要があるのですから、最初から司法書士などに依頼したほうがいいのではと、思うのですが・・。


最近では、金融機関のほうも司法書士が遺産整理業務を行うことは慣れてきているようで、手続き自体もスムーズになっているように感じました。

数年前は、司法書士が遺産整理人として窓口に行くと、担当者は慣れていないことが多く、説明に骨を折ったり、相続人を連れて来いといわれたり、手続き自体も、担当者が上司やら本部にいろいろ聞きながら、何回も窓口に行く必要があったり、ばたばたしていたのを覚えています。


ちなみに、成年後見業務でもそうですが、司法書士が後見人となって金融機関に届出に行くと、いまだに不慣れな担当者が多くて、手間取ります。