2016年3月29日火曜日

役員変更登記の放置と過料

「先生、裁判所から罰金来たわ~~!」

知り合いの会社の社長さんからの電話の第一声です。


この会社、ずいぶん以前に資本金の増額を登記したときに、

「もうすぐ任期が満了しますから、忘れず登記しないとだめですよ。放置したら過料を払わされますよ。」とくぎを刺しておいたのですが。


あれから数年、こちらも忘れたころ、別件で相談があり、ついでに会社の登記簿を確認したら、役員変更登記がされてませんでした。


とっくに任期が満了していること、登記申請をすると過料が来るであろうこと、しかし放置すればするほど過料が高くなるであろうことを伝え、役員変更登記をすることにしました。



前回の取締役の就任は平成16年。監査役は平成14年。

平成18年の会社法改正時に、任期を10年にしていました。

この場合、任期の起算は平成16年と平成14年ですから、取締役は平成26年に、監査役は平成24年に任期が満了しています。

監査役に関しては4年近くも放置していることになります。


役員は、任期が満了したら、次も同じ人が役員になるにしても役員変更登記(重任)が必要です。

これをしないと、会社法違反となります。


今回、役員変更登記を行ったことで、役員の登記を怠ったことが法務局から裁判所に通知がされ、裁判所で過料を決定したわけです。

その額、ウン万円。


裁判所から社長の自宅に通知が届くものですから、社長は驚きます。

さらにあけてびっくり、会社法違反事件と書かれています。事件です。

そして、主文 被審人(社長さん)を過料金ウン万円に処する。と書かれています。

なんだか、めちゃくちゃ悪人のようだとおっしゃていました(笑)。


社長は、登記をしなければならないことについて、「そんなん知らんがな~」と言います。

しかし、通知書には不服申し立てができると書いてはあるものの、

登記を遅れた理由が、「知らなかった」「うっかり忘れていた」「依頼していた司法書士のミスで遅れた」というような理由で認められたためしはない、としっかり書かれています。


会社の社長である以上、会社法は当然知っているはずで、登記を忘れたなどというような理由は通用しませんと、いうことなのでしょう。


つい忘れがちな役員登記。気をつけましょう。

前回登記してから、そろそろ10年、経ってませんか?
















2016年3月25日金曜日

登記簿謄本と固定資産評価証明書の食い違いはなぜおこるか

放置された相続登記の依頼をうけるとよくあることですが、

登記簿謄本と固定資産税の明細が異なることがあります。


土地はいいのですが、

問題は建物です。登記簿謄本の建物の家屋番号、構造、種類、床面積と、固定資産の課税明細のそれとが食い違うのです。


どの登記簿上の建物が課税明細の建物なのかがまったくわからないことがあります。


相続登記を行う場合は登録免許税を計算しなければなりません。

登録免許税は、固定資産評価額から算出しますので、これがわからないと計算できません。



原因は、登記申請を放置したことにあります。

古い建物を改築したのに、建物の表示登記をしていない。

古い建物を取り壊して建てなおしたのに、表示登記をしていない。

古い建物を取り壊して更地になったのに、滅失登記をしていない。

だいたいこれです。


建物の登記簿の表示登記は、自ら申請しなければ勝手には書き換えられません。

固定資産評価額、課税明細は、市町村が管理しますから、市町村のほうで建物の現況を把握して課税します。

登記簿の表示登記が変えられていなくても、固定資産は現況のとおりで課税されます。

登録免許税の計算のために、固定資産税課に電話して、登記簿上の建物がどれに該当するのかを確認することはよくあります。

こういう場合、表示登記をきちんとやり直し、相続登記をするのがベストですが、表示登記をそのままの状態でも相続登記することはできます。







2016年3月23日水曜日

猫の島


たまにはプライベート記事も。

住民15人、猫100匹以上が暮らすという、猫の島に行ってきました。 



 
 
おとなしい。
 人をこわがりません。



島につくと、わらわらと寄ってきます。
餌をもらえると思っているのでしょうか。

コンビニも、自販機、なんにもない島。

島のメインストリートは猫だらけ。

座っていると、なぜか寄ってくる猫たち。

でも、べったりくっついてくるわけでもない猫たち。

その自由な感じが猫のいいところらしい。


ああ、のんびり。

時間がゆったりと流れる島でした。