2016年10月1日土曜日

10月から商業登記申請に株主リストの提出が必要になります!

以前にもご案内しましたが、

今月から商業登記申請に株主リストの添付が必要になります。

株主がひとりで、社長も自分ひとり、というように株主がはっきりしていたり、普段から株主名簿を作成して管理してある場合は特に難しいことではありません。

問題は、過去に会社を設立したが、株主がどうなっているかが不明な場合や、株主が死亡している場合、住所がわからなくなっている場合などです。

法人税申告に添付される「同族会社等の判定に関する明細書」も、株主の住所が不明確であったり、株主が死亡している、音信不通でどこで何をしているかが不明になったまま、そのままの記載になっていることがあります。


株主リストの提出が必要な商業登記は結構多くあります。

商号変更や、目的変更、役員変更、定款変更が伴う本店移転など、株主総会議事録が必要な登記申請に添付が必要です。

登記申請をしなければならなくなってから、株主の状態がわからないということのないように、今から株主名簿を整備してはいかがでしょうか。


株主リストについては、司法書士いまよし事務所のHP「商業登記申請に株主リストが必要に!」にわかりやすく記載していますので、ご覧ください。

0 件のコメント:

コメントを投稿