特例有限会社の代表取締役Aさんが死亡。
もともと取締役2名の会社です。
もうひとりの取締役Bさんは、経営にノータッチ。
すでに辞任届を提出されています。権利義務取締役として残っているだけです。
このような状態で、代表取締役Aさんの相続人Cさんが、この会社を経営していくことになりました。
株主はAさん。
Cさんが相続して、株主となりました。
株主総会で、Cさんの選任決議をして、役員変更登記をするのですが、
そのときに議事録などに押印する印鑑は、誰の、どの印鑑を押印するのか、という話です。
司法書士でも、悩むことのあるところです。
司法書士いまよし事務所のホームページにのせました。
→ 特例有限会社の代表取締役死亡と議事録の印鑑
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