2016年6月17日金曜日

特例有限会社の代表取締役の死亡と議事録の印鑑

特例有限会社の代表取締役Aさんが死亡。

もともと取締役2名の会社です。

もうひとりの取締役Bさんは、経営にノータッチ。

すでに辞任届を提出されています。権利義務取締役として残っているだけです。


このような状態で、代表取締役Aさんの相続人Cさんが、この会社を経営していくことになりました。


株主はAさん。

Cさんが相続して、株主となりました。


株主総会で、Cさんの選任決議をして、役員変更登記をするのですが、

そのときに議事録などに押印する印鑑は、誰の、どの印鑑を押印するのか、という話です。

司法書士でも、悩むことのあるところです。


司法書士いまよし事務所のホームページにのせました。

→ 特例有限会社の代表取締役死亡と議事録の印鑑

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