2016年6月17日金曜日

実印として登録する印鑑について

個人の実印をどのような印鑑で登録するか。

ちゃんとしたものを作っている方ですと、いかにも、実印、という感じのちょっと高そうな、印影の複雑な物をお持ちです。

不動産登記や、相続手続き、商業登記の場面では、実印と印鑑証明書が必要になることが非常に多いので、業務上、様々な実印を見るのですが、、


中には、100円均一で買ったような印鑑で実印登録をしている方もいらっしゃいます。

もちろん、それがだめだというわけではないのですが、

100円均一のような印鑑は、よく似た印影のものが非常に多く、ご本人が印鑑をいろいろお持ちだと、どれが実印なのか見分けがつかなくなることがあります。


また、そのような印鑑は印鑑の朱肉のつき具合や、押印の力具合によって印影が変わってしまうことが多く、印鑑証明書との照合がやりにくいという欠点もあります。

そもそも、印鑑証明書の印影がきれいでないこともありますし。


100円均一で作っているような実印に限って、よ~く照合すると、実印ではない、ということが発生します。

不動産取引の場面で、売主からそのような実印でない印鑑がでてきたら、決済は中止になってしまいます。登記申請が通りませんから。


さて、個人の印鑑登録の印鑑の大きさなどですが、決まりごとがいろいろあります。



大阪市ですと、大阪市のホームページには登録できない印鑑として、

  • 住民基本台帳に登録されている氏名や、氏または名、あるいは、氏と名の一部を組み合わせ たもので表わされていないもの。

  • 職業、資格など氏名以外の事項を表わしているもの。

  • ゴム印など印面が変化しやすいものや、印影が鮮明でないもの。

  • 印影の大きさが8ミリ四方の正方形に収まるもの、または25ミリ四方の正方形からはみだすもの。

  • その他、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの。

  • 最後のは、具体的にどういうものか想像できませんが、他の市町村もおおむねこんな感じだと思います。


    100円均一の印鑑は、直系1センチの正方形にぴったりおさまるサイズになっているみたいです。


    ちなみに、法人の会社実印の印鑑登録は、「編の長さが1センチを超え、3センチ以内の正方形におさまるもの」でないといけません。

    個人にしろ、法人にしろ、はんこ屋さんで注文すれば、サイズのことは心配ないでしょう。


    実印は、重要な取引、契約、法手続、登記、相続などに使用するものですから、できれば通常使う認め印、三文判とは区別できるような印鑑にしたほうがいいのではないでしょうか。





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