2016年4月2日土曜日

司法書士の遺産整理業務

大阪のお客様から遺産整理のご依頼をいただきました。


遺産整理は、相続が発生した場合の各種遺産をまとめて相続手続きを行うものです。

司法書士といえば不動産の相続登記だけを行うものと思われるかもしれませんが、最近では、不動産以外の相続財産、たとえば、金融機関の預貯金の相続、株式や投資などの相続、死亡保険金の請求なども行う司法書士が増えています。

遺産整理というのは、銀行などでも行っているサービスですが、

司法書士が行う遺産整理は、司法書士法施行規則31条を根拠に、司法書士として行う業務です。

司法書士が相続人全員と委任契約を結び、相続人の代理人となって手続きを行います。

もちろん、戸籍の収集から、遺産分割協議書の作成、相続財産の調査、預貯金の相続、払い戻し、株式や投資信託のそうぞく手続き、保険金請求、不動産がある場合は相続登記も含まれます。


銀行が行う遺産整理サービスのお値段は結構なものです・・・。
銀行の遺産整理サービスを利用しても、結局戸籍を取得したり、相続登記をするのは専門職であって、別途報酬を払う必要があるのですから、最初から司法書士などに依頼したほうがいいのではと、思うのですが・・。


最近では、金融機関のほうも司法書士が遺産整理業務を行うことは慣れてきているようで、手続き自体もスムーズになっているように感じました。

数年前は、司法書士が遺産整理人として窓口に行くと、担当者は慣れていないことが多く、説明に骨を折ったり、相続人を連れて来いといわれたり、手続き自体も、担当者が上司やら本部にいろいろ聞きながら、何回も窓口に行く必要があったり、ばたばたしていたのを覚えています。


ちなみに、成年後見業務でもそうですが、司法書士が後見人となって金融機関に届出に行くと、いまだに不慣れな担当者が多くて、手間取ります。



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