2016年1月27日水曜日

資産が乏しい場合、成年後見人の報酬はどうなるか

司法書士や弁護士などの専門職が成年後見人に就任する場合、

依頼者(申立人である親族の方など)が一番気になるのは、成年後見人に支払う報酬がどのくらいなのかということでしょう。

親族である申立人を後見人候補者として申し立てた場合でも、候補者が後見人に選任されるとは限りませんから、第三者が選任された場合はなおさらです。

被後見人に資産があまりない場合、

つまり、年金などの収入があるものの、施設費や生活費で使いきってしまい、他に財産がない場合、
後見人の報酬を、親族が支払わなければならないのではないかと、思われるのではないでしょうか。


成年後見人の報酬は、あくまでも被後見人本人の財産の中から支払われることになります。

その額は、家庭裁判所が決定します。

後見人は、定期的に(例えば年に1回)家庭裁判所に、報酬付与の申立てを行い、家庭裁判所から報酬額の決定をもらい、

被後見人本人の財産から(通常は通帳から)、報酬額を引き出し、受領するのです。


被後見人の資産がない場合、ない袖はふれないということで、後見人報酬は、なし、になります。

本人の資産がないのに、家庭裁判所が無理やり報酬額を決定することはあり得ません。

親族に支払え、ということもありません。


後見人は、ボランティア、になります。



そういう場合でも、市の成年後見の報酬助成(市町村長申立てに限る場合が多い)を利用したり、助成基金を利用して、報酬をうけとることが可能な場合もあります。




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