2015年8月27日木曜日

休眠会社の整理作業。勝手に会社が解散に?

昨年に引き続き、全国の法務局で平成27年度に、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行います。

休眠会社とは、


1.最後の登記から12年を経過している株式会社(特例有限会社は含まれません。)
2.最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を含みます。)


役員変更登記を放置していたというのは、結構、多い相談です。



12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは関係がありません。

これは登記をしたかどうかの有無で判断されますので、実際には営業をしているとしても上記に該当する場合は休眠会社となってしまいます。

放置していると、知らないうちに会社がなくなっていたということにもなりかねませんので該当する会社は必ず手続をすませましょう。


詳しくは、こちらの記事に載せてあります。

大阪会社設立登記相談室

2015年8月25日火曜日

心遣い

広告をお願いしている業者の営業の方が来てくれました。今年も更新の時期。

採れたての野菜をたくさん持ってきてくれました。



この担当の方、事務所が近いのもあると思いますが、野菜やお餅などをしょっちゅう持ってきてくれます。

心遣いがうれしいですね。

いつもありがたく頂いております。

2015年8月24日月曜日

相続登記、遺言のご依頼をいただいたお客様の声が届きました。

相続登記、遺言のご依頼をいただいたお客様からメールをいただきました。

もっと長文なのですが、一部を抜粋しました。


「今吉さん、
今日はうっとうしい天気の中、梅田までご足労いただき、ありがとうございました。
おかげさまで とどこおりなく手続きが終了し、ここにきて、親子して安堵の吐息を漏らしております。これも全て お導きしていただいた今吉さんのおかげと 感謝の気持ちでいっぱいです。
とりあえず、この初盆は 心穏やかに迎えることが出来そうで、5ヶ月ぶりに、ほっとしています。
ありがとうございました。」


依頼者様は、まったく相続に関する知識がない状態で、インターネットなどで頑張って調べて遺産分割協議書を作成されました。

残念ながら、相続人の間で少々揉めていた様子でしたが、なんとか印鑑をもらうことができ、あとは登記をするのみという状態でご相談に来られました。

無事相続登記が完了したあとは、将来のもめごとのことを考えて、公正証書遺言を作成したいとのことでしたので、お手伝いさせていただきました。


お客さまからのお言葉をいただいたときが、一番うれしい瞬間です。


2015年8月20日木曜日

司法書士いまよし事務所の運営サイト、大阪会社設立登記相談室を更新しました。

会社設立や商業登記の運営サイトのデザインを変えてみました。

結構見やすくはなっていると思います。

うちのホームページの記事はすべて手作りです。デザインはテンプレートでいいと思っています。

だからきらびやかなデザインではありませんが、内容や思いを伝えることができればそれでいいと思っています。

大阪会社設立登記相談室

会社設立や商業登記は税理士さんからのご紹介のほか、最近ではホームページをみて、と直接企業様からお問い合わせをいただく ことが多いです。

もちろん、大半が淀川区の企業様です。

顧問税理士に紹介してもらうより、自分でもよりの司法書士を探したほうが早いから、というのが理由だそうです。

会社法が新しくなったのが、平成18年。

このときに役員の任期を10年に延ばした企業様も、そろそろ任期満了の時期でしょう。

役員変更のほかにも、本店移転登記や、商号目的変更などのご依頼もいただいております。


もちろん、淀川区以外の企業様もお待ちしております。

2015年8月15日土曜日

大阪相続相談サポート室の記事を更新しました。

当事務所の相続専門サイト、「大阪相続相談サポート室」の記事を更新しました。


司法書士のひとりごと(遺言、相続、成年後見事件の日々雑感)

「H27.8.15 被相続人の登記簿の住所氏名が役所のミスで間違っていたら」


遺言、相続、成年後見に関する日々の業務のことをわかりやすく書いています。




2015年8月8日土曜日

会社設立登記業務で思うこと

知り合いの税理士さんが言ってました。

このあたりの年商2000万円ぐらいの個人の飲食店なんか、消費税増税にともなって、みんな法人化するんちがう?

そうかもしれませんね。

法人化によって一定期間、消費税が免税されるわけですから。


会社設立の登記業務は、税理士さんからの紹介が多いです。

税理士さんからの紹介の場合、その会社(法人化する個人事業)の経営状況、財務状況を把握したうえで、資本金の額や、事業年度、役員構成を決めてこられるので、こちらとしては楽です。


一人社長で会社を設立する場合など、小規模な会社設立の場合、取締役会や監査役もなく、初めに決める定款の内容も、さほど細かい法務の規定を設けることもありません。

でも、会社設立の相談で聞かれるのは、資本金はいくらがいいのかとか、事業年度とか、さらには、役員報酬の決め方とか、社会保険、年金のこと、など総合的なものです。


個人事業と法人化ではどちらがメリットがあるのか、とか

資本金の額によって、のちの融資に影響が出るおそれがある、とか

事業年度の決め方のよって消費税の免税の恩恵がちゃんと受けられない、とか

役員報酬の決め方で、健康保険や厚生年金に影響がある、とか・・。



法務のことであればきっちりお答えできますが、それ以外のことはわかりません、そこは税理士や社会保険労務士に聞いてくれ、では具合が悪いので、

ご相談をいただいた場合は、専門外でも基礎的なことはなるべくお答えし、掘り下げて考える場合は税理士さんに同席をしてもらっています。


会社は、設立登記をしてはじめて出来上がります。
最終的には司法書士に設立登記申請を依頼することが多いかと思います。


でも、登記申請までに考えないといけないことはたくさんあります。
いざ会社を設立したが、おもっていたように運営が進められないということがないように、初めのご相談は念入りにしたほうがよいでしょう。


会社設立のご相談は、

税理士さんに相談するなら、基本的に設立後の顧問契約がセットになっているであろうこと。

司法書士に相談するなら、会社設立の登記以外のことも相談できる体制になっているか。登記以外の基礎的な知識を持っているか、あるいは、フレキシブルに税理士さんにつないでくれるか。

行政書士さんに相談する場合も、定款作成だけでなく、その後の登記申請も対応できる体制になっているか。

を頭において問い合わせてはいかがでしょうか。

2015年8月5日水曜日

明石のタコ釣り

はじめてのタコ釣り。淡路島から出船して、明石のタコ!
 
住吉丸さん
 
 

 
 
 
 
ビギナーズラックで13匹も釣れました。
まずは、タコ刺し。
甘くて、歯ごたえがあって、旨い!

 
 
 
そして、やっぱりタコ飯。
 

 
 
 
 
ボイルの刺身も絶品。
 
 
 
タコ天も最高!
 

 

2015年8月4日火曜日

ごあいさつ

大阪市淀川区の司法書士の今吉です。

この度、新たにブログを開設いたしました。

ご覧いただきます皆様のお役にたつような情報を書いていきたいと思います。


私の事務所は、平成20年に開業し、今現在に至っています。


開業当時は、債務整理や過払い金請求などが主な業務になっていましたが、現在では不動産の取引の立会と登記、会社設立やそのほかの会社に関する登記、相続や遺言、贈与に関する相談、成年後見業務が中心となっております。


最近では、インターネットなどの普及で直接個人様からご依頼いただくことも増えております。
特に今年は相続税の改正の影響でしょうか、生前贈与に関するご相談、不動産の生前贈与登記のご依頼が多いですね。


私はサラリーマン経験者です。

とあるハンバーガーチェーン店を運営する会社でハンバーガーを焼きながら接客をしていました。

その後会社を退職して司法書士になったのです。

まったく畑違いの転職です。



接客業経験者の私の開業時からのモットーは、

1.司法書士もサービス業であること

2.敷居が低いこと

3.レスポンスがよいこと

4.値段がはっきりしていること

我々のような業界、結構この4点がいまだに弱い方が多いような気もするのです・・。

この4点も含め、お客様に法的サービスを提供することで、「安心」を得ていただくのが仕事だと思っています。

これからも、どうぞよろしくお願いいたします。